第一章 総則
第一条(名称)
- 本スキークラブは、「ん?スキークラブ」と称する。
- 本スキークラブの本部は、草加市内に置く。
- 本スキークラブの代表者はクラブ員の過半数以上の同意を得た者がその任に就くものとする。
第二章 目的及び事業
第二条(目的)
本スキークラブは、スキーの普及と会員個々の技術の向上を目指し、並ぶに会員相互の親睦をはかり生涯スポーツとしてのスキーを楽しむことを目的とする。 尚、スキー以外のツアーも同様とする。
第三条(事業)
本スキークラブは、第二条の目的を達成するため、次の事業を行う。
事業企画立案は、クラブ員全員が総会(顔見みせ会)で提案して実行する。 尚、スポットで立案される企画は、クラブの風紀にそぐわない企画を除き、妨げるものではない。
- スキーツアー
- スキー以外のツアーも含む(温泉・クルーズ・キャニオニング等)
- 親睦会
- バッジテスト検定会
第三章 役員
第四条(役員)
本スキークラブは次の役員を置く。
代表:1名、 副代表:1名 クラブ代表理事:1名、 理事:若干名
第五条(役員選任および任務)
代表は第一条2項の者が務めるものとする。
- 他の役員は、総会で選任した代表の承諾を得て承認する。
- 総会で選任、承認された役員は理事となり理事会を結成、理事会においてクラブ代表理事を選任、代表の承諾を得るものとする。
- 役員は第二条の目的の為、代表を補佐し本スキークラブの活性化に努める。
第六条(代表・副代表の職務)
代表は第二条の目的の為、全ての事業を統括し、本スキークラブの活動に対して全ての責任を負うものとする。 また副代表はこれを補佐する。
第七条(クラブ代表理事、理事の職務)
クラブ代表理事(以下、代表理事)はクラブの代表として草加市スキー連盟会議に出席する。
また草加市スキー連盟より、推薦されたものは会長推薦理事(以下、理事)として草加市スキー連盟会議に出席する。
- 代表理事、理事は第二条の目的の為、会員に対して平等に責任を負うものとする。
- 代表理事、理事は本スキークラブの事業が円滑に行われるよう努力し、相互に協力しあうものとする。
第八条(クラブ代表理事の職務)
クラブ代表理事は次の職務を行う。
- 本スキークラブの会計業務。
- 草加市スキー連盟への登録・申請業務一式。
- 会員への事務連絡一式。
- その他、代表・理事長・理事会からの依頼事項。
第九条(業務依頼)
- 代表・理事は第八条の事務局の職務が円滑に処理できるよう、速やかに業務に協力する。
- 代表もしくは理事の承諾の上、会員に業務を依頼することが出来る。
第十条(役員の任期)
本スキークラブの役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された役員の任期は、現任者の在任期間とする。
- 役員は、その任期終了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第四章 会員
第十一条(会員の任務)
会員は、本スキークラブの一員としての自覚と誇りを持って、義務を果たし、本スキークラブの発展に努めなければいけない。
第十二条(会員の義務)
会員は次の義務を負うものとする。
- 会員の任務を遂行する為、本スキークラブが行う事業には優先的に参加しなくてはいけない。
- 会員は事務局からの連絡については速やかに回答する義務を負うものとする。
- 会員は決められた期限内に年会費を納めなければいけない。
- 会員は理由のいかんにかかわらず2期にわたって、会費を納期期日までに入金されない場合は、会員資格を失うものとする。 但し、理事会の特別許可がある場合はこの限りでない。
第五章 退会
第十三条(退会)
会員は退会したいときは、9月末までに理事会へその旨を申し出るものとする。
10月以降の退会の場合は当年度会費を納めなければならない。
- 会員が著しく本スキークラブの名誉を傷付けた場合、理事会においてその会員の退会を決議する事ができる。
- 第十二条4項に該当する者は、理事会においてその会員の退会を決議する事ができる。
第六章 入会
第十四条(入会)
本スキークラブの目的に賛同し、入会しようとする者は、ホームページの新規会員登録または紹介者を介して、入会金を添えて理事会に申し出るものとする。
-
入会の申し出があった時、理事会は速やかに許諾の判断をし紹介者に伝える。
-
本会員は、家族も含めて入会を申し出る事ができる。
第七章 入会金及び年会費
第十五条(入会金および年会費)
本スキークラブの入会金・年会費は次の通りとする。
-
本会員
・入会金 0円
・年会費 1000円 - 本年会費は、一家族あたりとする。
-
スキーツアー等のイベントに参加することで300円のキャッシュバックを行う。
尚、キャッシュバックの回数は最大3イベントまでとする。 -
SAJ登録
会員の意思で決めるので会員は登録の有無を代表理事へ届け出る事とする。
尚、登録者は別途登録料が必要となる。
第十六条(入会金・年会費・SAJ登録料等の納期)
当該年度の11月までに納めるものとする。
第十七条(入会金・年会費・SAJ登録料等の変更)
第十五条(入会金および年会費)については理事会において変更する事ができる。
第八章 年度および決算報告
第十八条(年度の開始・終了時期)
本スキークラブの年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。
第十九条(決算報告)
事務局は、毎年10月31日をもって収支の決算書を作成し、理事会の審査を受け、会員に報告しなければならない。
第九章 総会
第二十条(総会)
本スキークラブは毎年1回会員総会(11月頃)を行うものとする。
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会員総会の会員総数の三分の二以上の出席をもって成立するものとする。
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総会は、委任状をもって出席に代える事ができ、出席者の過半数をもって総会の事案を決する。
-
本スキークラブは、会員総会を最終の議決機関とする。
付則
- この規則は2013年5月13日より施行する。